横浜発、、、

個人的ななんでも!になる予感がします(^^;)

【介護職員初任者研修】修了しました!
それを個人的に記念してブログ始めてみます(^^)/
まずは介護関連の記憶が中心になると思いますが… 記憶ですので、過剰な期待はご遠慮下さい×(^^;)

「障害者自立支援法」改め、「障害者総合支援法」

本日12/3、「国際障害者デー」です(^^)b

 

なので関連する話としまして…

障害者自立支援法」、平成25年4月1日からは「障害者総合支援法」となりました。

 

そもそも障害者という言い方が良いのかという話は以前からあり、害の部分をひらがな表記でという動きもある様ですが、法律の名称も変わってませんので、ひとまずは今までの通りの名称で書きます。

 

介護職員は障害者と呼ばれる方とも接します。 介護はいかなる人を対象としますので「障害者総合支援法」も理解しておかないといけません。…いかなる人もという部分は個人的には解り易くて気に入っている所です(^^)v

ちなみに介護職員初任者研修では主に居宅・施設内を前提にしています。 実生活を考えると外出時もサポートできるようになっておいた方が良いのではと思い、車いすでの外出が出来る「全身性障がい者ガイドヘルパー」と視覚障害の方をガイドできる「同行援護従業者養成研修」を勢いで修得しました(^^)v

…が、この資格は「障害者総合支援法」下の資格で「介護保険制度」が適用できないものだったりして(++;) じゃぁ65歳以上は外出できないの? そもそも介護職員初任者研修でも同じでしたが研修の内容を理解して受けないといけないよね! なんて、いろいろとつっこまれてしまいそうですが、いろいろと知っておかないといけことがあるのですね(^^;)

 

障害とは

身体等の一部が原則として治らない機能障害になること。

認定の基準からするとこういったことでしょうか? 健常者と呼ばれる人でも、不幸にも事故にあい回復不能の怪我等をしてしまうと障害者と呼ばれます。 なので障害者が特別なものではなく、たまたま身体の一部が機能障害になっているだけで、それはその人の個性としてとらえれば良い!と言われますね(^^)b

幸いにも私は、小中学生の時に、(たぶん)脳性まひや上肢障害の方と同じ教室で勉強していましたし、仕事をしだしても障害を持った方と一緒に仕事をしたりと、なんの偏見や違和感もなく接してきましたので、改めて言い聞かせる必要はありませんでした! まさにノーマライゼーションでしょうか(^^;)

 

障害認定 

介護認定同様、まずは市区町村の福祉課等に相談します。 その後、申請をし、審査・判定してもらいます。

  • 障害区分は、1級~6級

  ※介護認定とは逆で1級が重度です。

  • 対象は原則65歳未満全員

  ※65歳以上は介護保険法を優先していくそうですが、もしかしたら市区町村によるのかもしれません。 私が同行した件については、65歳以上でしたが障害認定の方で話が進みましたので…

後はお医者さんの診断書が必要になるのですが、都道府県知事の指定するお医者さんでないといけないらしく、インターネットでも調べることが出来ます。 インターネットが苦手な方は、これまた市区町村の相談窓口で相談すると最寄りの病院等を紹介してくれます(^^)v

 

認定対象

どんな症状の人が、どのレベルであれば認定されるのか?

種類が沢山あって書ききれません…窓口等で一覧の冊子をもらえたりもしますが、結局のところお医者さんに診察してもらわないといけない内容だったりしましたので、症状にあわせて、先程書きました指定医師(都道府県知事が指定する医師)に診察してもらうのが一番良いのではと思います。 障害認定の話も通じると思いますので(^^)b

 

もしかしたら…どうしよう…等、もやもやしていることがあるのであれば、まずは相談してみた方が良いかと思います!

 

(^^)/~~~