横浜発、、、

個人的ななんでも!になる予感がします(^^;)

【介護職員初任者研修】修了しました!
それを個人的に記念してブログ始めてみます(^^)/
まずは介護関連の記憶が中心になると思いますが… 記憶ですので、過剰な期待はご遠慮下さい×(^^;)

介護認定の範囲

制度のところで、ちらっと触れましたが、介護保険適用には認定される必要があります。

その認定されるにはいくつかの条件と分類があります。

 

条件とは?

まず前提としては、65歳以上の方、もしくは40歳以上で所定の16の特定疾病の方が対象になります。

特定疾病は、

  1. がん【末期】
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

これ以外にも、3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられるものは対象になる可能性があるとのことです。

介護関連全般にいえるらしいのですが、制度自体、成熟しきっている訳ではないらしく、頻繁に見直しが行われているようです。現状ではこういわれていますが、最新情報は厚生労働省や市区町村の通達を確認するのも重要とのこと(^^)b

 

分類とは?

その人の状態に対して分類されます。

  • 非該当、自立
  • 要支援 1
  • 要支援 2
  • 要介護 1
  • 要介護 2
  • 要介護 3
  • 要介護 4
  • 要介護 5

自立は、まだまだ大丈夫! 要支援は、日常生活動作(ADL)はほぼ出来るが手段的日常生活動作(IADL)が低下し一部に介護が必要であるが、介護サービス等で維持・改善が見込める状態。 要介護は、日常生活動作(ADL)である立ち上がりや歩行が不安定になってきた状態から。…ざっくりとはこんな感じのようです。

この分類によって、1か月に利用できるサービス費用が変わってきます。但し、要支援には保険が適用されません。なるべく要介護にならないように、要支援でとどめれたらいいのになと思うのですが、それは市区町村で介護予防の取組みをしていて、そこに任せるようです。

個人的には、介護予防の方にも力を割いた方が良いような気がしますが、予算がないのでしょうか!? 実際の所は解りません(^^;)

 

ちなみに用語的なもの、暗記するしかありません(^^;)

  • 日常生活動作(ADL):毎日の生活を送る上で必要な、食事、排泄、睡眠、入浴、着脱、歩行等の基本的な身体動作や移動動作のことをいいます。
  • 手段的日常生活動作(IADL):買い物、料理、掃除、外出等のADLを使った日常行動のことをいいます。

日常生活動作(ADL)を支援することを「身体介護」、手段的日常生活動作(IADL)を支援することを「生活援助」と言います。

用語は何処かでまとめて書こうかな!?

 

では(^^)/~~~